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特別養護老人ホームって何?
特別養護老人ホームは、65歳以上の者であって、
身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者(いわゆるねたきり老人等)
であって、居宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設です。
設置主体は地方公共団体や社会福祉法人であり、入所決定は居住市町村の措置決定による。
入所基準
健康状態
入院加療を要する病態でないこと。また、他の被措置者に伝染させる恐れがある 伝染性疾患を有しないこと。
・日常生活動作の状況
入所判定審査票による日常性活動作事項のうち、全介助が1項目以上および一部介助が
2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。
・精神状態
入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度または中度に該当し、
かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害および問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。
入所措置の年齢特例
・60歳以上65歳未満の者に対する措置
入所基準に適合し、特に必要があると認められた場合、入所対象者となる。
・60歳未満の者に対する措置
以下のいずれかに該当するときは入所の対象者となる。
①老衰が著しくかつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、
救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
②初老期痴呆に該当するとき。
③その配偶者(60歳以上の者に限る)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、
かつ、その者自信が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
入所者費用負担
費用徴収は負担能力に応じて、入所者本人と主たる扶養義務者から徴収する。
扶養義務者とは、同居していた配偶者または子、
ひとり暮らし老人を税制上の扶養控除の対象にしている配偶者または子
特別養護老人ホームの入所申請方法は?
入所申請の手引き
(1)入所申請
入所希望者本人の住民票がある市町村の高齢者福祉担当課へ本人もしくは家族等が申し出る。
ケースワーカによる訪問調査
①聴取すべき事項
・本人の身体的日常生活動作および精神的状況
・離床の状況
・介護者の状況
・家庭環境
・在宅福祉サービスの利用状況
②説明、指導すべき事項
・法と措置制度、費用徴収制度の趣旨
・申し出を受理してもすぐに措置できない場合には、その事情説明
・家族に対して、入所措置後も随時本人に面会をするなど高齢者の孤独感の解消などに努める よう必要な指導をすること
・健康診断および伝染病予防措置の受診指導(診断書)
・入所措置する場合に必要な書類など
③その他の注意事項
・身元引受人の選任
・身元引受人を変更する場合の手続き
(2)入所判定委員会
老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、市町村高齢者福祉担当者、保健所長、
医師(精神科医を含む)および老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成される。
(3)書類提出
本人提出分--> 収入申告書
扶養義務者提出分
①前年度分市町村民税納税通知書
②前年分所得税源泉徴収票
③前年分所得税確定申告書等の写し
特別養護老人ホームと在宅支援
特別養護老人ホームでは、
家庭で生活している要援護状態のお年寄りに対して、市町村の委託を受けさまざまな事業を実施しています。
(1)老人短期入所運営事業
①ショートステイ
要援護老人の介護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合に短期間、
老人ホームに入所させ、介護家族などの負担の軽減を図り、
要援護老人および家族の福祉の向上を図ることを目的とした事業です
利用期間は原則として7日以内です。
②ホームケア
短期間特別養護老人ホームなどに入所、宿泊させ、
要援護老人に対して日常動作訓練および介護の受け方の指導を行うとともに、
家族介護者に対して介護の仕方の実習を行い、
要援護老人とその家族の在宅生活の支援を行うことを目的とした事業です。
利用期間は要介護老人は3週間、家族介護者は7日間制度
③ナイトケア
夜間の介護が得られない痴呆性老人などを一時的に夜間のみ
老人短期入所施設または特別養護老人ホームに入所させ、
介護に当たる家族の負担を軽減することを目的とした事業です。
(2)デイサービス運営事業
デイサービス
在宅の虚弱老人やねたきり老人を送迎用リフトバスなどを用いて
デイサービスセンターに来所させ、各種のサービスを提供することにより、心身機能の維持を図り
、介護している家族の負担の軽減を図ることを目的とした事業です。
サービス内容
・基本事業
生活指導、日常動作訓練、養護、家庭介護者教室、健康チェック、送迎
・通所事業
入浴サービス、給食サービス
・訪問事業
入浴サービス、給食サービス、洗濯サービス
(3)老人介護支援センター事業
・在宅介護に関する各種の相談、助言
・必要な公的サービスが受けられるような市町村との連絡調整など
・介護機器の展示および使用方法の指導など
・その他地域住民に対する公的サービスの周知、利用についての啓発
(4)その他の事業
・独自事業として、託老、配食サービスなど
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